ダンスの輪が広がっていく♪

自分が子供頃は
ダンススクールなんてなかった、、、😭
ビデオが擦り切れるまで
何度も見返したものです💦

ダンスの楽しさ魅力を広めたいと
スクールを設立しましたが

素敵な先生と巡り合えて
素敵な皆さんの笑顔に囲まれて

毎日が幸せです❣️

883先生いつもありがとう👍

そして通って下さる生徒の皆様
ダンスを伝える活動の場を与えて頂き
ありがとうございます✨

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2020年7月1日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : ONE UPダンススクール

ご入会に関する確認事項

ご入会に関する確認事項

当スクールご入会にあたって、以下の項目をご確認のうえご入会の手続きをお願い致します。

入会資格について
以下の項目に該当もしくは賛同される方を入会の対象とさせていただきます。
1.医師等により運動を禁止されていない方。
2.他人に感染する恐れのある疾病等にかかっていない方
3.以前に当スクールを除名(強制退会)されたことのない方
4.暴力団等反社会勢力の関係者でない方
※入会後、入会資格に該当しない事や虚偽の申告をしたことが発覚した場合、その時点で退会となる事をご了承下さい。

スタジオ利用について
下記項目に該当すると当スクールが判断した場合は、当スクール店舗への入場をお断りする事がございます。また、入場後明らかになった場合はご退場頂く事がございます。
1.酒気を帯びているとき
2.健康状態を害しており、運動する事が好ましくないとき
3.他の利用者に迷惑をかけているとき
4.正当な理由なく当スクールおよび当スクール担当講師の指示に従っていただけないとき

退会・休会等の諸手続き、会費等のお支払いについて
1.退会・休会等の各種手続きに関しては、退会or 退会希望月の前月の 10 日までに担当講師もしくは当スクールお問合せダイアル(0567-55-7086 )までご連絡をお願い致します。
2.ご入会後のご利用状況に関わらず、退会の手続きが完了するまで毎月の会費が発生致します。
3.当スクール規約に基づき、理由の如何にかかわらず、既にお支払い頂いた各種料金の返金は致しません。

損害賠償について
1.当スクールスタジオ内で発生した盗難、負傷及び事故については自己責任をもって対処し、当スクールに故意または重大な過失があった場合を除いて責任を言及しません。
2.自己の健康管理に基づいて当スクールをご利用致します。疫病の発生・悪化については当スクールに故意または重大な過失があった場合を除いて責任を言及しません。
3.自己の責任に帰するべき理由により、当スクールまたは第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任じます。

会員会則


第1条(定義)
本会則に定める条項はONEUPダンススクール(以下当スクールという)がその運営管理を行うダンススクール等
施設(以下スタジオという)に適用するものとする。

第2条(目的)
スタジオは、会員の施設利用を通じてダンス技術の向上、心身の健康保持および増進を図るとともに、会員相互の明るいコミュニケーションを築く事を目的とします。

第3条(会員資格)
会員は、スタジオの主旨に賛同し、 以下 に該当する方で当スクールの認めた方とします。
1.スタジオの目的に同意する方。
2.担当講師の指導、指示、注意内容 について従う事ができる 年齢に達している方。
3.健康状態に異常のない方、医師等から運動を禁止されていない方。
4.暴力団等、反社会的勢力に関係していない方。
5.日本在住の方の中で住所、氏名、連絡先の記載をして頂ける方。
6.当スクールが適当と認めた方。
7.会員となる者が未成年者の場合その保護者の本会則同意が得られている。

第4条(会員資格の期間)
第 5 条(入会の手続き) で会員になった日 から第1 1 条(会員資格の喪失)までを会員資格の期間とします。

第5条(入会の手続き)
スタジオに入会をご希望される方は、所定の申し込み手続きを行い、当スクールの承認を得て、入会金、諸会費等を納入すれば、その時点で会員となるものとします。

第6条(入会金・諸会費等)
会員は、スタジオが別に定める所定の入会金、諸会費、諸費用を当スクールの所定の方法により納入しなければなりません。当スクールが止むを得ないと判断した場合以外は入会金、諸会費、諸費用は返却しないものとします。また、利用の有無に関わらず、退会月まで所定の諸会費、諸費用を支払わなければなりません。会員が、下記に該当する場合は止むを得ない理由と判断致します。
1.会員が死亡したとき。
2.急なる転勤により転居した場合。
3.怪我、病気により一か月以上の休養が必要な場合。
但し、当月中の申し出については、当月以前の会費等は返却しないものとする。
返金については入会時会費引落用登録口座へ各金融機関の振込手数料を差引いた形で返金致します。

第7条(利用の禁止)
スタジオは、以下に該当する方の利用を禁止します。
1. 第3条(会員資格)を満たしていない方。
2.本会則、及びスタジオの諸規則を厳守しない方。
3.伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
4.酒気を帯びている方。
5.当スクールが不適当と認めた方。
6.当スクール担当講師の指示、注意に従う事のできない方。

第8条(グループレッスン
複数人数に対して指導を行うグループレッスンの性質上 、各クラスの規定収容人数となるまでは新規の入会者希望者が事前予告無く体験および見学に来場される場合があります。指導方法については如何なる理由に関わらず 参加する全ての方に等しく指導を行います。また、レッスン開催必要最少人数を割る場合は該当クラスの廃止および在籍生徒のクラス移動を行う場合がございます。

第9条(除名)
会員が下記の一つにでも該当した場合は、当スクールの判断により会員を除名する事ができます。
1.本会則、その他スタジオの定める利用規則、利用方法に違反したとき。
2.スタジオの名誉、信用を傷つけ、又は秩序を乱したとき。
3.諸会費、諸費用の支払いを滞納し、期限を定めた催促にも応じない場合。
4.スタジオの施設を故意に破損した場合。
5.当スクールが会員として不適当と認めたとき。

第10条(退会 および休会)
会員がスタジオを退会する場合は、退会希望月の前月10日までに担当講師もしくは当スクール問合せダイアル(0567-55-7086 )までご連絡下さい。退会申込時点で諸会費、諸費用等の未納がある場合は、本手続き時に完納した時点で退会となります。休会については当スクールが定める休会費を所定の方法にて納入する事で休会する事ができます。

第11条(会員資格の喪失)
会員が下記の一つにでも該当した場合は、その資格を失います。
1.会員が退会したとき。
2.会員が除名されたとき。
3.会員が死亡したとき。
4.入会手続きにおいて虚偽の申告をしたとき、及び、第3条の条件に不適合となったとき。

第12条(施設の閉鎖・制限)
当スクールは、下記の場合、施設の全体もしくは一部を閉鎖、又は利用を制限する事ができます。
1.天候、災害、その他により営業が不可能と判断したとき。
2.スタジオの改修、補修、点検等を行うとき。
3.法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢等によるとき。
4.会員の安全確保において、当スクールが必要と判断したとき。
5.経営上、当スクールが必要と判断したとき。

第13条(施設の休止・廃止)
緊急事態の発生、天災、社会情勢、経済状況の変化、または当スクールの都合により必要と認められる場合には、
施設を一時休止、もしくは廃止する事があります。

第14条( 施設の改造)
当スクールが運営上必要と認めたときは、スタジオの施設の一部、又は全部を改造する事があります。

第15条(当スクールの損害賠償責任の免除)
当スクールはスタジオ内における人的、物的事故において当スクールの責めに帰すべき事由がない場合、損害賠償の責任を負いません。
1.会員は、自己の責任と危険負担においてスタジオ施設を利用して頂きます。
2.当スクールは会員がスタジオ施設利用中に生じた盗難・事故等の損害については当スクールの責めに帰すべき事由がない場合、損害賠償の責任を負いません。
3.会員は、自己の健康管理に基づいてスタジオ施設を利用して頂きます。疾病の発生、悪化その他健康上の障害を生じた場合でも当スクールの責めに帰すべき事由がない場合、責任を負いません。

第16条(会員の損害賠償責任)
会員は、スタジオ施設の利用中、自己の責任に帰すべき理由により、当スクール又は第三者に損害を与えた場合は、
速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

第17条(入会金、諸会費、諸費用等の改定)
当スクールは本会則に基づいて会員が負担すべき入会金、諸会費等を社会情勢、経済状況の変動等を参考にして改定することができるものとします。なお、その場合当スクールは1か月前までに会員に告知するものとし、その方法はスタジオ施設内に掲示及び当スクールのホームページへ記載する事により、これを会員に告知するものとします。

第18条(休講時の対応)
スタジオ施設の都合もしくは担当講師の都合により休講となる場合は別日による振替レッスンもしくは全校全クラス無料体験チケットを発行します。会員都合によるお休みに対しては振替およびチケット対応は致しません。

第19条(特別休講日)
年末年始、ゴールデンウィーク、お盆期間は全クラス休講致します。

第20条(管轄合意)
本会則の定めの無い事項及び本会則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とします。

第21条(個人情報の取り扱い)
当スクールはSNSを含む広報媒体において会員の肖像(個人が特定可能な写真や動画など)、個人情報(氏名、年齢)、著作物(ダンス作品など)を公開する事がありますが予め会員の許可を得た場合にのみ実施します。また、個人情報の取り扱いについては関係各法を厳守するとともに 、その他の規範を厳守致します。

第22条(成果物の帰属及び利用)
当スクールが関わる催事またはスタジオで収録した映像、写真・音声にかかる著作権等の知的財産権その他の権利は全て当スクールに帰属します。また、会員から当スクールに提供された映像、写真・音声にかかる著作権等の知的財産権その他の権利も全て当スクールに帰属します。

第23条(本会則等の変更)
当スクールは、本会則、利用規定、その他スタジオの運営、管理に関する事項を改定する事ができます。これらに関する改定については、改定する1か月前までにスタジオ施設内に掲示及び当スクールのホームページへ掲載する事により通知するものとします。また、その効力はすべての会員に及ぶものとします。

付則
本会則は、2020年 7 月1日より発効致します。
改定: 2020年6月 19 日

2020年7月1日 | カテゴリー : ブログ | 投稿者 : ONE UPダンススクール